■令和6年11月1日道路交通法改正に伴い、自転車運転中の新たな罰則が整備されました。
① 運転中の「ながらスマホ」
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
② 酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
※ 運転中の「ながらスマホ」、酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象にもなります。
~みんなで、重大事故のないまちを目指しましょう!~
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https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/sho/kanie/
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