★未納料金を請求するショートメッセージにご注意を!
■状況
3月22日、刈谷市内在住の方の携帯電話に見覚えのない宛先からショートメッセージがきたため、メールに記載された電話番号に電話したところ、「未納のサイト使用料がある。裁判になる。」等と言われ、未納代金として電子マネーを騙し取られる被害が発生しました。
■対策
〇知らない宛先からのショートメッセージは開かないようにしましょう。
〇ショートメッセージに記載された電話番号に電話したり、URLにアクセスすることは絶対にしないでください。
〇未納代金をショートメールで請求したり、電子マネーで支払いを求めることはありません。
シリアル番号を相手に教える前に、必ず家族や警察等に相談しましょう。
■情報配信
刈谷警察署
0566-22-0110