稲沢市 Posted on 2018年7月9日 by shirota ■道路交通法等により、夜間自転車に乗車する場合は、前照灯の他、尾灯の点灯又は反射器材を備えなければなりません。 ■尾灯又は反射器材は、後方から来る車に自転車の存在を知らせるためのもので、尾灯の灯光の色及び反射光の色は、橙色又は赤色と定められています。 ■尾灯等の装備がない場合や破損したままでは違反となるほか、交通事故につながる危険がありますので、確実に整備し自転車を安全に利用しましょう。 ■情報配信 稲沢警察署 0587-32-0110