■豊橋警察署からのお願いです
■内容
・外国人を雇用する場合は、在留資格、在留期間をコピーではなく実物の旅券、在留カード等で確認することが必要です。
・在留カードには、就労制限の有無や資格外活動許可が明記されていますので、雇用する際はこれらの欄も確認してください。外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者となることを知らなかったとしても、在留カードの未確認などの過失があれば処罰の対象となります。
★以上の点に留意し、就労が認められていない外国人を雇うことがないようにしてください。
■情報配信
豊橋警察署
0532-54-0110