運転免許課

運転免許証の有効期間延長(再延長)手続についてのご案内

■1 運転免許証の有効期間延長(再延長)手続とは
運転免許証の有効期間が切れる前に手続していただくことで、運転免許証の有効期間を3か月間延長する措置です。
手続は、運転免許試験場、東三河運転免許センター、運転免許証の更新窓口がある警察署でもできますが、上記手続等をされる方が多数来庁し、混雑しております。
運転免許証の有効期間の延長手続を取られる方は、郵送による手続をお願いします。

■2 運転免許証の有効期間延長(再延長)手続の確認事項
次の項目に当てはまることを確認してください。

●運転免許証の有効期間の末日が2021年(令和3年・平成33年)9月30日までである(有効期限切れの方を除く)
●愛知県公安委員会発行の運転免許証をお持ちである(運転免許証の住所を愛知県内に変更している)
●運転免許証の有効期間が切れていない

すべてに当てはまる方は、手続き対象となります。
ただし、
●運転免許証の記載事項変更がある(氏名、住所等の変更がある)
場合は、郵送による運転免許証の有効期間の延長手続ができません。
この場合は、警察署等の窓口で記載事項変更手続と同時に、運転免許証の有効期間の延長手続をしてください。

■3 郵送による運転免許証の有効期間の延長手続に必要な書類
●更新手続開始申請書(愛知県警察ホームページでダウンロードできます)
●運転免許証両面の写し(白黒でも可)
●返信用封筒(84円切手貼付、必ず返信先住所、氏名を記載してください)
を準備していただき、

●<郵送先> 〒468-8513 名古屋市天白区平針南三丁目605番地 愛知県警察本部交通部 運転免許課 免許企画係宛

まで郵送してください。
運転免許課で延長対象者であることを確認した後、有効期間が延長中であること等を記載し、公安委員会印を押印したシールを作成して申請者に返送します。
申請者は返送されたシールを運転免許証の裏面に貼付してください。

■4 お願い・ご注意
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続に必要な書類、詳しい申請方法は、愛知県警察ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
ご理解とご協力お願いします。

愛知県警察ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/topics/coronataisaku.html

愛知県警察公式チャンネル「郵送による運転免許の延長手続き」

■情報配信
運転免許課