運転免許課

運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続についてのご案内

■運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続
運転免許証の有効期間が切れる前に、郵送又は運転免許試験場、東三河運転免許センター及び警察署等に申請していただくことで、運転免許証の有効期間を3か月間延長する手続です。
現在、運転免許試験場、東三河運転免許センター、運転免許証の更新窓口がある警察署は、上記手続等をされる方が多数来庁し、混雑しております。
運転免許証の有効期間の延長手続を取られる方は、郵送による手続をしてください。

■運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続の対象者
・運転免許証の有効期間の末日が2021年(令和3年・平成33年)12月28日までの方(有効期限切れの方を除く)
・すでに延長手続を行っており、延長後の有効期間が2021年(令和3年・平成33年)12月28日までの方(有効期限切れの方を除く)
・愛知県公安委員会発行の運転免許証をお持ちの方(運転免許証の住所を愛知県内に変更している方)
です。

また、郵送による手続をされる方は、
・運転免許証の記載事項変更がある(氏名、住所等の変更がある方)場合、郵送による運転免許証の有効期間の延長手続ができません。
この場合は、警察署等の窓口で記載事項変更手続と同時に、運転免許証の有効期間の延長手続をしてください。

■郵送による運転免許証の有効期間の延長手続に必要な書類
・更新手続開始申請書(愛知県警察ホームページでダウンロードできます)
・運転免許証両面の写し(白黒でも可)
・返信用封筒(84円切手貼付、必ず返信先住所、氏名を記載してください)
を準備していただき、
<郵送先>〒468-8513 名古屋市天白区平針南三丁目605番地 愛知県警察本部交通部 運転免許課 免許企画係宛
まで郵送してください。

運転免許課で延長対象者であることを確認した後、有効期間が延長中であること等を記載し、公安委員会印を押印したシールを作成して申請者に返送します。
申請者は返送されたシールを運転免許証の裏面に貼付してください。

■お願い・ご注意
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続に必要な書類、詳しい申請方法は、愛知県警察ホームページに掲載していますので、ご確認お願いします。
ご理解とご協力お願いします。

愛知県警察ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/topics/coronataisaku.html

■情報配信
運転免許課