■12月1日から事業所の安全運転管理者のアルコール検知器による確認が義務化されます!
令和4年4月1日から
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認して、酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、1年間保存すること。
が義務化されました。
これに加え、12月1日からは
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。
が義務化されます。
それぞれの事業所が一丸となって飲酒運転を根絶して、悲惨な交通事故を無くしましょう。
■情報配信
中警察署
052-241-0110