稲沢市

■自転車事故にあわないために…
■自転車も車両です。道路交通法等により、夜間、自転車に乗車する場合は灯火を点けなければなりません。
また、灯火の明るさ等は、「白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」と決められています。
自転車の灯火は、自分が見るためだけでなく、他の自動車等に「自転車の存在を知らせる」ためでもあるので、夜間は必ず前照灯を点けましょう。
☆自らの命を守りましょう☆

■情報配信
稲沢警察署
0587-32-0110