■自転車も車両の仲間です!
■法律上、自転車も車両ですので車道通行が原則です。自転車は、道路交通法により「歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければなりません。
例外として、道路標識により通行可能な歩道や、13歳未満と70歳以上の方などは歩道を通行することができます。その際は、車道寄りを通行してください。
ただし、歩道を走行する際は、歩行者に危険を感じさせるような走行は違反となりますので、ご注意ください。
■情報配信
稲沢警察署
0587-32-0110
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■法律上、自転車も車両ですので車道通行が原則です。自転車は、道路交通法により「歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければなりません。
例外として、道路標識により通行可能な歩道や、13歳未満と70歳以上の方などは歩道を通行することができます。その際は、車道寄りを通行してください。
ただし、歩道を走行する際は、歩行者に危険を感じさせるような走行は違反となりますので、ご注意ください。
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